新着資料案内メールとは何ですか?
図書館に新しく入った資料の中で、登録したジャンルやキーワードの資料があった場合に、図書館からメールを送信するサービスです。
案内メールをもらうには配信先のメールアドレスと、お好きなジャンルやキーワードの登録手続きが必要です。
※サービスをご利用するためには、図書館の利用券番号とパスワードが必要となります。
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登録してある資料を予約するには、「タイトル」欄の左にある、「処理」欄の「予約」ボタンを押してください。
ただし、本館には駐車場がございません。「公園通り沿い駐車場」「航空公園駐車場」(2時間まで無料)をご利用ください。
図書館の資料として受け入れられるかどうかについては、図書館へお電話でお問い合わせください。
なお、ご寄贈いただいた資料の活用方法については図書館にお任せいただくことになります。ご了承ください。
図書館では、市民の皆さんの著作物を「ゆかりの作家」として収集・整理しています。ただし、活用方法については図書館にお任せいただくことになります。
市外の方の著作物については、図書館の蔵書として活用できるか、個別に判断させていただいています。
寄贈をお考えの場合は、事前にご相談ください。
【利用方法】
また、本館3階参考室では、参考図書・郷土資料等をご利用の方に限って、特定の閲覧席で持込パソコンが使用できます。
※なお、本館・所沢分館・新所沢分館とも、公衆無線LANの設備はありません。お調べものをなさる際には、図書館に設置してあるインターネット端末をご利用ください。
図書館では、著作権法第31条の規定により、個人の学習・調査・研究で私的に使用する場合に限り、所沢市立図書館が所蔵する資料を複写することができます。
ただし、コピーできるのは、著作権法の規定内で、一人につき1部です。
複写できる範囲については、コピー機が設置してあるカウンターにお問い合わせください。
なお、お手持ちの資料等のコピーはできません。
また、他館借受資料は貸出館の規定により、複写できる場合とできない場合があります。
本館ではコピー機を1階児童室と3階参考室に設置しています。 (分館は各館に1台ずつ設置)
コピー機を利用したい方は、カウンターにある「複写申込書」に記入して申し込んでください。
コピーが終わりましたら、枚数等を確認しますので、もう一度カウンターにお越しください。
料金は1枚につき10円です。
【コピーのできる主なもの】
【コピーをお断りしているもの】
そのため、複写を行う前に何らかの形で、利用者は図書館に申し込みを行わなければなりません。
所沢市では、申し込み方法として、申込書に記入し提出することが「所沢市立所沢図書館資料複写取扱規則」に定められています。
同一利用者が資料全体を複製することを抑制し、また申込順序などのトラブルを避けるため、所沢図書館では氏名の記入をお願いしています。
また、複写サービスは図書館が主体となって行い、著作権者の許諾なしにコピーを利用者に譲渡することが認められています。 主体となる図書館が知らない複写は行うことができませんし、図書館は著作権法に違反する行為がないか、事前に確認する必要があるためです。
当日分の新聞の複写をするには、他の記事をすべて覆って、さらに1記事の半分以下の複製としなければなりません。
新刊雑誌も同様です。コインベンダー方式で利用者に複写をお願いしている現在、半分以下の判断は困難であり、著作権法に抵触する可能性が高いため、所沢図書館では当日分の新聞、新刊雑誌の複写はお断りしています。
著作権法第31条では、図書館資料を用いて著作物を複製することができるとされ、この図書館資料とは、公衆の利用に供するため図書館が責任を持って保管する資料のことをいっています。
また、金銭出納を確実に行うため枚数を確認しています。
所沢市立所沢図書館
〒359-0042 所沢市並木1丁目13番地
TEL 04-2995-6311 / FAX 04-2992-1421
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